大日本帝国憲法の根本義 美濃部達吉著
Gemini要約
以前から気になっていた、大日本帝国憲法の根本義 美濃部達吉著を
AI Geminiで要約してみました。
大日本帝国憲法が発布されたのが、1889年 明治22年、
大日本帝国憲法の根本義刊行されたのが、1936年 昭和11年、
大日本帝国憲法の根本義とは対照的な国体の本義を政府が掲げたのが、1937年(昭和12年)、
大東亜戦争が始まったのは、1937年 昭和12年です。
こうしてみていると、戦争を遂行するために政府が意図的に大日本帝国憲法の根本義から
国体の本義に持って行った感があります。
大日本帝国憲法が悪いのではなく、時の政府の意図的な運用が間違っていたと思わざるを得ません。
非常に勉強になりました。
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大日本帝国憲法の根本義 美濃部達吉著 |
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日本の法学者、憲法学者、政治家、東京帝国大学名誉教授 美濃部 達吉氏 |
美濃部 達吉(みのべ たつきち、1873年〈明治6年〉5月7日 - 1948年〈昭和23年〉5月23日)は、日本の法学者、憲法学者、政治家。東京帝国大学名誉教授。天皇機関説を主張し、大正デモクラシーにおける代表的理論家として知られる。昭和期には天皇機関説事件により、貴族院議員を辞職した。戦後の1948年には勲一等旭日大綬章を受章。一木喜徳郎門下。弟子に清宮四郎、宮沢俊義、柳瀬良幹、田中二郎、鵜飼信成、田上穣治など。
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大日本帝国憲法の根本義 美濃部達吉著
大日本帝国憲法が発布:1889年 明治22年2月11日、大日本帝国憲法が発布されました。
大日本帝国憲法の根本義刊行年: 1936年 昭和11年3月
■大日本帝国憲法の根本義の目次
美濃部達吉著「大日本帝国憲法の根本義」の目次については、版によって詳細な構成が異なる場合がありますが、一般的な章立てと主要な内容を示すと以下のようになります。
「大日本帝国憲法の根本義」目次(一般的な構成)
本書は、大日本帝国憲法の条文を一つ一つ解説する形式ではなく、憲法全体の根本的な原理と、その中での各機関や権利の意義を体系的に論じる形をとっています。そのため、特定の条文番号ではなく、概念的な章立てが多いのが特徴です。
序論
• 憲法の意義と性質
• 大日本帝国憲法の特色(欽定憲法の性格、立憲主義との関係など)
• 国体と政体
• 天皇機関説の基本的立場
第一編:天皇
• 天皇の地位と性格(元首、統治権の総攬者)
• 統治権の範囲と限界
• 天皇の権能(立法権、行政権、司法権、外交権、統帥権など)
• 天皇の輔弼と責任
第二編:臣民の権利及義務
• 臣民の意義と地位
• 臣民の権利の総則(法律の留保と制限)
• 臣民の各個の権利(自由権、財産権、請願権など)
• 臣民の義務(納税の義務、兵役の義務など)
第三編:帝国議会
• 帝国議会の組織(貴族院、衆議院)
• 議会の権能(立法権、予算審議権、請願受理権など)
• 両院の関係
第四編:国務大臣及枢密顧問
• 国務大臣の地位と責任
• 内閣の組織と権限
• 枢密院の地位と権能
第五編:司法
• 司法権の独立
• 裁判所の組織と権能
• 裁判官の地位
第六編:会計
• 国家財政の原則
• 予算と決算
• 会計監督
第七編:補則
• 憲法改正の手続
• 皇室典範との関係
(注記) 上記の目次は、美濃部達吉の「大日本帝国憲法の根本義」の典型的な内容と構成に基づいた概略です。実際の書籍では、さらに細分化された節や項がある場合や、版によって表現が異なる場合があります。しかし、本書が天皇機関説に基づき、近代的な立憲主義の視点から大日本帝国憲法を体系的に解釈しようとしたものであることが、この目次からも読み取れるかと思います。
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■大日本帝国憲法の根本義 美濃部達吉著 全体要約
「大日本帝国憲法の根本義」は、東京帝国大学教授であった美濃部達吉によって1920年(大正9年)に著された憲法解説書です。本書は、美濃部の提唱した天皇機関説の立場から、大日本帝国憲法の解釈を体系的に示したものであり、当時の憲法学における代表的な著作の一つとされています。
以下に、その詳しい要約を示します。
「大日本帝国憲法の根本義」の詳しい要約
美濃部達吉の「大日本帝国憲法の根本義」は、大日本帝国憲法が単なる「天皇の私法」ではなく、近代的な立憲主義に基づいた「国家の根本法」であるという立場を明確に打ち出し、その解釈を詳細に論じたものです。本書の主要な論点は以下の通りです。
1. 天皇機関説の徹底
本書の最も重要な特徴は、美濃部が提唱した「天皇機関説」に基づき、大日本帝国憲法を解釈している点です。
●天皇の位置づけ:
天皇は「国家の最高機関」であって、国家そのものではないと説きます。つまり、国家という法人の中に天皇という機関があり、天皇はその機関として、憲法の定めに従って統治権を行使するという考え方です。
●統治権の所在:
統治権は「法人としての国家」に帰属し、天皇はその統治権を行使する最高機関であると説明します。これにより、天皇の権能が憲法によって制限されるという、近代立憲主義的な解釈を導きます。
●輔弼(ほひつ)の責任:
国務大臣の輔弼責任を強調し、天皇の行為は大臣の輔弼を必要とすることから、事実上、天皇の政治的責任を回避し、大臣に責任が帰属すると考えます。
2. 立憲主義の強調と憲法の法的拘束力
美濃部は、大日本帝国憲法が単なる君主の恩恵によって与えられたものではなく、国家の最高法規であり、天皇を含むすべての国家機関を拘束するものであると主張します。
●憲法の優位性:
憲法は、天皇の統治権の行使を制限し、国民の権利・義務を定める国家の根本規範であり、他のいかなる法規もこれに反してはならないと説きます。
●法治主義の徹底:
国家の統治は、専断的な君主の意思ではなく、法に基づき行われるべきであるという法治主義の原則を強く打ち出します。
3. 国民の権利と義務の解釈
国民の権利についても、単なる臣民の恩恵ではなく、憲法によって保障された「国民の権利」として捉えます。
●臣民の権利:
大日本帝国憲法における「臣民の権利」は、絶対的なものではなく、法律の範囲内で制限されうるものではあるものの、国家が一方的に剥奪できない法的権利であると解釈します。
●兵役の義務・納税の義務:
国民の義務についても、単なる奉仕ではなく、国家の構成員としての国民が担うべき責任であると説明します。
4. 議会の権能の重視
帝国議会の権能についても、天皇機関説の立場から、その重要性を説きます。
●協賛権:
帝国議会は、立法権において天皇の「協賛機関」であり、法律の制定には議会の同意が不可欠であるとします。これにより、議会の立法における発言権を強めます。
●予算審議権: 予算の審議・議決権が議会に与えられていることを重視し、財政に対する議会の関与の大きさを強調します。
5. 統帥権独立の問題に対する見解
美濃部は、天皇機関説の立場から、軍の統帥権が内閣の輔弼を受けない「統帥権独立」の原則についても、その限界を指摘します。
●統帥権と国務:
統帥権も国家の統治権の一部であり、最終的には憲法に基づくものであるため、完全に内閣の輔弼の範囲外にあるものではないという見解を示唆します。ただし、直接的な政治責任を問う形ではないものの、憲法の枠内での統制が必要であると解釈します。
6. 国体の本義との対比
「大日本帝国憲法の根本義」は、後に政府が掲げた「国体の本義」(天皇を現人神とし、国家が天皇の私有物であるとする思想)とは対照的な、近代的な国家観・憲法観を示したものです。
●天皇の神聖性・不可侵性: 美濃部は、天皇の神聖性や不可侵性を認めつつも、それはあくまで憲法上の地位であり、超法規的な存在ではないとします。
まとめ
「大日本帝国憲法の根本義」は、美濃部達吉が天皇機関説を基盤として、大日本帝国憲法を近代立憲主義の原則に則って解釈しようと試みた画期的な著作でした。これにより、天皇の権限に法的制限を設け、議会の権能や国民の権利を重視する立場を明確にしました。
本書は、当時の日本の憲法学における通説的見解を形成する上で大きな影響を与えましたが、その後の国体論争や軍部の台頭の中で批判の対象となり、美濃部自身も天皇機関説事件によって排撃されることになります。しかし、戦後の日本国憲法の制定にあたっては、その立憲主義的な思想が間接的に影響を与えたとも評価されています。
■ 各論の要約
Geminiでは、要約を作成することができませんでした。
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■天皇機関節と、天皇主権説、関連図
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